教育訓練給付制度とは?受給資格と対象講座の確認をしよう!

私がファイナンシャルプランナーの
資格取得にあたって使った制度。
【教育訓練給付制度】
この制度を利用したことにより
私の場合8,040円!!の
支給がありました(*‘ω‘ *)
知っているのと、知らないとでは
大きな違いになる教育訓練給付制度について
まとめてみました^^
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教育訓練給付制度とは?
教育訓練給付制度は
厚生労働省の管轄の国の制度です(*'ω'*)
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、
厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、
本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を
支給する雇用保険の給付制度です。
平成26年10月から、教育訓練給付金は、
従来の枠組みを引き継いだ
「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、
拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の
2本立てになります。
(出典:厚生労働省HP)
自らのスキルアップのための勉強をするために
負担したお金の一部を給付金として
支給してくれるんです!
ただ、誰でも、どんな資格でもいいというわけではないんですね^^;
”厚生労働大臣が指定する教育訓練講座・・”というように
きちんと指定されています。
今回私が受講したECCの講座はこの制度を使うことが出来る
”指定講座”だったんですね☆
なので、FP資格を参考書などを独学で勉強~という場合には
使う事が出来ません><
給付の対象となる講座は?
教育訓練給付制度は
・一般教育訓練
・専門実践教育訓練
の2つに分けられています。
●一般教育訓練の対象講座
一覧にしてみよう!と思ったけれど多すぎて・・・^^;
そのくらいありますよ~!
例えば・・簿記、行政書士、カラーコーディネート、
医療事務、介護福祉士・・・などほんとに沢山!!
そしてもちろん!FP技能士も対象となっています^^
FPの資格を取得できる対象のスクールも
複数あります
●専門実践教育訓練
”専門”と名の付くように
専門的な実践教育の講座が対象
例えば・・看護師、調理師、美容師、助産師、はり師など。
訓練期間も長い講座もあります。
24ヶ月、36ヶ月とかですね。
対象の講座の検索システムもあるので
活用してみるといいかもです☆
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受給資格はある?
費用の一部を負担してくれるという
お得?さも感じてしまうこの制度。
残念ながら
誰でも受給できるというわけでもないんですね。
今回私はFP資格を取得するにあたり
”一般教育訓練給付”を使いました。
給付を出来る対象者は・・
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が
3年以上(初めて支給を受けようとする方について は、当分の間、1年以上)あること、
前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに
3年以上(※)経過していることなど
一定の要件を満たす雇用保険 の一般被保険者(在職者)
又は一般被保険者であった方(離職者)が
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
※ 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。
(出典:厚生労働省HP)
デス!!!
・・(´・ω・`)
ちょっと分かりずらいですよね^^;
具体的にチャートを作ったので
受給資格があるかチェックしてみましょう☆
ちなみにこの制度は
『雇用保険の被保険者』であることが前提です。
雇用保険の給付制度なので、
雇用保険に加入していない自営業や公務員は対象外と
なっています(T_T)
※"一般教育訓練給付"の対象者チェックです
自分が対象になるか分からない場合は
最寄りのハローワークで支給要件の照会をすることが出来ます。
『教育訓練給付金支給要件照会票』という用紙に
必要事項を記入後、すぐに調べてもらえるようです^^
電話での照会はしていないようですので注意!
さいごに
勉強をしたり、資格を取るときには
お金はどうしてもかかるものだったりします。
教育訓練給付制度は自分のスキルアップへの
一歩と考えても利用できるとっても良い制度(*´ω`*)
だけど、こういう制度って
自分から調べたり、機会がなかったりすると
知らなかった!!!という結果になったりしちゃいますよね。。
最近の通信講座などでは
『教育訓練の対象講座です』と教えてくれるところも多いです^^
なので、対象となる場合には是非とも利用したい制度ですよね(*´ω`*)
わたしはモチロン利用させてもらって
給付金を受け取ることが出来ました^^
自分のスキルアップに役立てたい!
資格を取りたい!!と思った時に
教育訓練給付制度の対象者だった方は
是非この制度を使うことをお勧めします(*´▽`*)
※現時点での情報をもとに作成しました。
※改正などにより内容が変更になっている場合もあります。
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